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現在、日本国内では電子的に生成された文書について一定の法規制が始まっています。RADIREC WSの出力する文書の取り扱いについての補足的説明を行います。

e-文書法

原則として電子カルテにおいて、以下の要件があります。

真正性故意又は過失による虚偽入力、書き換え、消去及び混同を防止すること。作成責任の所在を明確にすること
見読性情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること。情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること
保存性法令に定める保存期間内、復元可能な状態で保存すること

ポイントとなるのは、紙媒体で存在している情報をスキャナで取り込む場合、上記の原則を満たすためにいくつかの条件が課されているということです。

現状、電子カルテ病院から紙カルテへの移行がなされることは考えにくいため、

  • すでに電子カルテで運用されている医療機関におかれましては、RADIREC WSのレポートをそのまま取り込む
  • 紙カルテで運用されている医療機関におかれましては、いつかは電子カルテへのデータ移行がありえることから、RADIREC WSのレポートは印刷後も保管していただく

ようにお願いします。

その他の法令について

電子帳簿保存法

国税関係書類を対象とするもので、RADIREC WSでは治療費などに関する記載は行いませんので、該当する文書はありません。

法律名内容
電帳法電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
電帳法規則電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則

個人情報保護法

患者を特定する情報を記載しないため、本法律の対象になりません。